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ストーカー行為とは

待ち伏せや自宅・勤務先などに押しかけるつきまとい等。
行動を監視していると相手にさとらす。
面会・交際などを執拗に要求する。
罵声を浴びせるなどの粗野な振る舞い。
無言電話や着信拒否を無視したしつこい電話やメールやFAX。
不快感・嫌悪感を抱くものを送付したり目に留まるように置く。
個人の名誉を傷つける行い。
性的羞恥心を傷つける文書・図画の送付。
身体を傷つけられる。
平穏な生活ができなくなる。
行動の自由が奪われる。

ストーカー法による罰則

法律上の罰則としては 被害者から告訴があった場合、
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金。

禁止命令等に違反した場合は、
1年以下の懲役または100万円以下の罰金。

まずあなたの身の安全を確保して、証拠収集・不審人物の割り出し・素性確認・警察への被害届・ストーカーとの直接交渉(誓約書を書かせる)など犯人を窮地に追い込むことが大切です。

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秘密厳守・相談無料です


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平成12年法律第81号(抜粋)

(目的)

第1条

この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制 を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該 特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

   一

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

   二

その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

   三

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。

   四

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。

   五

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若 しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。

   六

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、 又はその知り得る状態におくこと。

   七

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。

   八

その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。

(前項第一号から第四号までに掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。

第3条

(つきまとい等をして不安を覚えさせることの禁止)

何人も、つきまとい等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはならない。

(罰則)

第13条

ストーカー行為をした者は、6月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

   2

前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第14条

禁止命令等(第5条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

   2

前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、 ストーカー行為をした者も同項と同様とする。

第15条

前条に規定するもののほか、禁止命令等に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

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